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5−4. 飲食施設整備
海洋性レクリエーション施設を利用する人、訪れる人に対して快適な飲食施設を整備すべきである。屋内での設計基準は建設省の「高齢者、障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に従い整備し、屋外では、高齢者、障害者の生理的欲求、行動距離等を考慮した水飲み場、自動販売機等の整備が必要である。特に、夏期、冬期の対応としてクーラー及び暖房の配慮は望ましい。

 

5−5. 地域情報センター施設
住民の生活・思考様式を決定づけると考えられるその土地の気候・地質・地形・水質、文化活動、レクリエーション活動を楽しむ上でのあらゆる情報を提供する地域情報センターをレクリエーション施設又はそれに隣接する形で海岸に整備すべきである。特に、地域情報センターを「海の駅」と位置づけ、情報拠点となる施設の他に休憩施設、飲食施設も合わせて整備し、医者・看護婦、レスキュウ、ライフセイビング、清掃活動、海象情報などを共同で使用できる地域情報センターの整備が望ましい。

 

 

 

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